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周礼の役職簡易表

全体公開 19 10 20980文字
2020-11-04 21:49:41

「周礼通釈」 本田二郎著 秀英出版社より、役職の一部抜粋とまとめ。
本が入手困難につき、内容の一部を共有します。周礼をふわっと眺めたい方へ。

2020/11/14 天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官を記載。ひとまず完成とします。

官位

公 

上大夫
中大夫
下大夫
上士
中士
下士

一般事務を処理する官員
文書及び器物の保管に任ずる官員
文書の作成に任ずる官員
民の才智ある者。徒の長
歩行して使役の召集に供する者
生殖能力を除去された男。宦官。
女○○能力のある女性
手子とされる下働きの女性。
大府の属吏。物資の善悪や価格に通暁する者。





天官冢宰

王が都城を建設するには、方向を分別し宮室の位置を制定する。城内と郊外を分け、官職を分設し、天下を統治するのに、人民がすべて善良であり中正な人間たらしめるようにする。
そこで天官冢宰を設けて、その部属を率いて天下の政務を掌理し、王を補佐して天下を統治させる。

【大宰】
六官の首であり政務を総理するもの。
卿一人

【小宰】
副総理。冢宰の政務処理の補助。
中大夫二人

【宰夫】
小宰の下で百官の人事昇進の考査をする。
下大夫四人

他、上士八人,中士十有六人,旅下士三十有二人;府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人


【宮正】
宮中の事務を主管する者で、その戒令糾禁を掌る。
上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【宮伯】
宮中の事務を主管する。対象は王宮中の卿大夫の嫡子・庶子。
中士二人,下士四人;府一人,史二人,胥二人,徒二十人。


【膳夫】
食官の長。王宮の飲食を主管する。
上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥十有二人,徒百有二十人。

【庖人】
食用の畜類を供給する事務を主管する。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,賈八人,胥四人,徒四十人

【內饔】 ないよう
王や后、世子の食物及び宗廟の祭祀の際の料理を掌理する。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥十人,徒百人

【外饔】
外祭祀や国の老狐子を饗する。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥十人,徒百人。

【亨人】 ほうじん
外・內饔の為に肉類を煮る。
下士四人;府一人,史二人,胥五人,徒五十人。

【甸師】 でんし
野菜類を供給する。
下士二人;府一人,史二人,胥三十人,徒三百人。

【獸人】
野獣を食膳に供する。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【漁人】
魚類を捕獲して膳羞に供する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥三十人,徒三百人。

【鼈人】 べつじん
亀や鼈類を捕獲する。
下士四人;府二人,史二人,徒十有六人。

【腊人】 せきじん
乾肉を製造する。
下士四人;府二人,史二人,徒二十人。


【医師】
医薬のことを掌る。
上士二人,下士四人;府二人,史二人,徒二十人。

【食医】
飲食の寒温、滋味、栄養等を調合する。
中士二人。

【疾医】
万民の疾病を治療する。内科医。
中士八人。

【瘍医】 ようい
腫瘍・潰瘍等の疾病を治療する。外科医。
下士八人。

【獣医】
獣類の各種の疾病を治療する。獣医。
下士四人。


【酒正】
製酒の政令およびその方法を掌る。
中士四人,下士八人;府二人,史八人,胥八人,徒八十人。

【酒人】
酒を造ることを掌る。
奄十人,女酒三十人,奚三百人。

【漿人】 しょうじん
王の六飲を掌る。
奄五人,女漿十有五人,奚百有五十人。

【凌人】 りょうじん
氷の貯蔵および供給。配膳や祭祀などで氷が入用の時は供給する。
下士二人;府二人,史二人,胥八人,徒八十人。

【籩人】 へんじん
籩は竹で編んだ食器。籩中の食物を供給することを掌る。祭祀や饗宴に果実や乾肉類を盛る。
奄一人,女籩十人,奚二十人。

【醢人】 かいじん
豆の器に入れるべき食物を掌る。四豆とは饋食の豆、朝事の豆、加豆、羞豆。
奄一人,女醢二十人,奚四十人。

【醯人】 けいじん
酢の漬物をつくる。
奄二人,女醯二十人,奚四十人。

【塩人】 えんじん
塩を掌る。
奄二人,女鹽二十人,奚四十人。

【冪人】 べきじん
巾幕類を供給する。
奄一人,女冪十人,奚二十人。


【宮人】
王の居室の装飾、清潔、整頓および王の沐浴などの雑務を掌る。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。

【掌舍】
王が外に舍止する暇宮(行在所)の禁門・警備などを掌る。
下士四人;府二人,史四人,徒四十人。

【幕人】
会同・軍旅・田役・祭祀等に用いられる帷幕類を供給する。
下士一人,府二人,史二人,徒四十人。

【掌次】
帷幕等を張設する。
下士四人;府四人,史二人,徒八十人。


【大府】
大宰を補佐して九貢、九賦、九功の政務を処理する。王の為の治蔵の長。
下大夫二人,上士四人,下士八人;府四人,史八人,賈十有六人,胥八人,徒八十人。

【玉府】
王の金玉、玩好、兵器等を保管することを掌る。
上士二人,中士四人;府二人,史二人,工八人,賈八人,胥四人,徒四十有八人。

【內府】
貢賦として納入された貨物を保管し、その上等品を選んで内府に保管し、諸侯や四方の賓客に封する頒賜に供する。
中士二人;府一人,史二人,徒十人。

【外府】
錢幣の出入を主管する。政府の錢幣の収入は外府に保存し、その国用支出の錢幣も外府より支出される。
中士二人;府一人,史二人,徒十人。


【司會】
国の官府、都府の政務および財税の会計を監査する職司。
中大夫二人,下大夫四人,上士八人,中士十有六人;府四人,史八人,胥五人,徒五十人。

【司書】
会計の帳簿を分類記載する。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,徒八人。

【職內】
財税収入の事務を主管する。
上士二人,中士四人;府四人,史四人,徒二十人。

【職歲】
財府支出の事務を主管する。
上士四人,中士八人;府四人,史八人,徒二十人。

【職幣】
公用の財を管掌し、王や冢宰の小用の賜興に供する。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,賈四人,胥二人,徒二十人。

【司裘】 しきゅう
毛皮等を製造することを掌り、王の需に供する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,徒四十人。

【掌皮】
製造した皮の品質優良なものは司裘に入れて王に供するが、品質が劣るものは公用に供する。
下士四人;府二人,史四人,徒四十人。


【內宰】
宮中の事務長官で王宮の内務を総括する。
下大夫二人,上士四人,中士八人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【內小臣】
王后の侍従。
奄上士四人;史二人,徒八人。

【閽人】 こんじん
王宮の中門の門番。
王宮、門ごとに四人。御苑と離宮も各四名。

【寺人】 じじん
宮中近侍の官。王の女御や刑女の宮中に在る者の戒令を掌る。
王后の路寝即ち表御殿に五名配置。

【內豎】 ないじゅ
宮中近侍の官。未冠の童子。小事の王の内外の命を伝える。
寺人の倍数。


【九臏】 きゅうひん
天子の妾。位は三夫人に次ぐ。
九名

【世婦】
天子の妾。婦官。位は九臏に次ぐ。
若干名

【女御】 じょぎょ
天子の妾。婦官。位は世婦に次ぐ。
若干名

【女祝】 じょしゅく
王后の内祭祀や祝事を掌る。女奴の祝事に暁なる者。
四人,奚八人。

【女史】
王后の禮職を掌る。文書に通暁した才知ある良家の婦女。
八人,奚十有六人。


【典婦功 】
婦女の紡織の教導、奨励、監督を職司とする。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,工四人,賈四人,徒二十人。

【典絲】 てんし
糸類の保管、供給。
下士二人;府二人,史二人,賈四人,徒十有二人。

【典枲】 てんし
麻草の保管、供給。
下士二人;府二人,史二人,徒二十人。

【內司服】
王后・内外命婦等の衣服の保管、供給。
奄一人,女御二人,奚八人。

【縫人】 ほうじん
衣服の裁縫を掌る。
奄二人,女御八人,女工八十人,奚三十人。

【染人】 せんじん
糸巾の染色を掌る。
下士二人;府二人,史二人,徒二十人。

【追師】 たいし
王后・内外命婦等の冠戴(首服)を製する。
下士二人;府一人,史二人,工二人,徒四人。

【屨人】 くじん
はきものの事を掌る。
下士二人;府一人,史一人,工八人,徒四人。

【夏采】 かさい
喪事を掌る。
下士四人;史一人,徒四人。





地官司徒

地官司徒を設置し、その部属を率いて天下の教育を掌理し、王を補佐して天下を教化する。
大司徒の職は以下の通りである。天下の土地の地図と人民の数の戸籍とを掌理して、王を補佐して天下を安定せしめる。
天下の土地の図を以て九州の地域、面積を周く知り、その山、林、川、澤、丘陵、崖、高原、沼地の不同の地方から産出される品物を識別する。
天下の各国と畿内の大小都・家邑の境界に樹木を植えた堀、つちがきを建設した。社稷の壇を築き、その田野の土質に適合した樹木を植えて神の宿るべき大樹とした。

【大司徒】
六卿の一。教育・賦税・殖産等を掌る。
卿一人。

【小司徒】
司徒の補佐役。
中大夫二人。

【鄉師】
郷の教育行政官。
下大夫四人。上士八人,中士十有六人。

他、上士八人,中士十有六人。旅下士三十有二人。府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。

【鄉老】 三公。専職はなく、賢能を礼賓して書を王に献ずる。
【鄉大夫】 一郷の政令を掌る。一郷の行政長官。
【州長】 一州の行政長官。州の教治政令を掌る。
【黨正】 一黨の行政長官。黨の政令教治を掌る。
【族師】 一族の行政長官。族の戒令政事を掌る。
【閭胥】 一閭の行政長官。閭の徴課政令を掌る。
【比長】 一比の長。比の政務を掌る。

郷老二郷に一人。他各一名。

王、六郷を置く
郷 5州 12500家
州 5黨 2500家
黨 5族 500家
族 4閭 100家
閭 5比 25家
比 5家


【封人】
社(土地神、五穀の神、宗廟)及び境界に壇と垣根等をつくる。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥六人,徒六十人。

【鼓人】
鼓を打ち、鐘の類を鳴らすことを教える。祭饗・軍旅・田役に用いる。
中士六人;府二人,史二人,徒二十人。

【舞師】
舞を教える。山川、社の祭祀に行われる。
下士二人;胥四人,舞徒四十人。

【牧人】
田野に於て六牲(にえ)を牧養することを掌る。
下士六人;府一人,史二人,徒六十人。

【牛人】
公家の牛を牧し、全ての牛の需要に供給する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥二十人,徒二百人。

【充人】
祭祀の牲を養い肥やす。
下士二人;史二人,胥四人,徒四十人。


【載師】 さいし
土地賦役などを掌理する。閭師、縣師、遺人、均人の長。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,胥六人,徒六十人。

【閭師】
六郷の賦貢の収税などの事務。賦貢は大府に入れ、穀は倉人に入る。
中士二人;史二人,徒二十人。

【縣師】
公邑を掌る官の長。天下の土地人民六畜車の数を掌り、野の賦貢を徴するなどの事務にあたる。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。

【遺人】
委積・施与及び賓客の供應や、兵役などの途中の食宿などの事宜を掌理する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【均人】
郷遂公邑の土地の賦税を調節する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。


【師氏】
小学を掌って公卿大夫の子弟を教える者。保氏、司諫、司救の官の長。
中大夫一人,上士二人;府二人,史二人,胥十有二人,徒百有二十人。

【保氏】 ほうし
小学を教え、王の諫官を兼ねる。
下大夫一人,中士二人;府二人,史二人,胥六人,徒六十人。

【司諫】 しかん
万民に道徳芸業を教える。
中士二人;史二人,徒二十人。

【司救】
礼を以て非行を防止し、邪悪過失を責めて万民を教える。
中士二人;史二人,徒二十人。

【調人】
万民のもめごとを和解させる。
下士二人;史二人,徒十人。

【媒氏】 ばいし
万民の婚姻を掌る。
下士二人;史二人,徒十人。


【司市】
市官の長。市肆の一切の政務を掌理する。
下大夫二人,上士四人,中士八人,下士十有六人;府四人,史八人,胥十有二人,徒百有二十人。

【質人】
物価の平定。市場で売買される品物の価格の見積と決定をつかさどり、不法商人の価格の吊り上げ、買主を欺瞞する行為を防止する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。

【廛人】 てんじん
市中の各種の税収を徴収する。貨物税、房(家屋)税、地税。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。

【胥師】 司市の属吏。市を三十六区画に分けたその周囲の二十区店舗の長。
【賈師】 司市の属吏。物価の適正価格を図る。
【司虣】 司市の属吏。市内の治安の責に任じ治安を維持する者。
【司稽】 司市の属吏。市内の巡査刑察に当たり、不法者を検挙する。
【胥】 司市の属吏。二区画店舗を治める者。
【肆長】 司市の属吏。一区画店舗の長で、その一区画店舗の事務に任ずる。

【泉府】
市税の収入で貨物の供給を調節する官。
上士四人,中士八人,下士十有六人;府四人,史八人,賈八人,徒八十人。


【司門】
王城の十二門を守る。
下大夫二人,上士四人,中士八人,下士十有六人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。每門下士二人,府一人,史二人,徒四人。

【司關】
貨物の国門を出入りするものに関税を徴収する。税関。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。每關下士二人,府一人,史二人,徒四人。

【掌節】
各種の符節を主管する。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。


【遂人】
六遂(王国百里の外の地)及び四等の公邑の政務を掌る。
中大夫二人。遂師:下大夫四人,上士八人,中士十有六人,旅下士三十有二人;府四人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。

【遂大夫】一遂の行政長官。
【縣正】 一縣の長で、一縣の政務を処理する
【鄙師】 一鄙の長で、一鄙の政務を処理する
【酂長】一酂の長で、一酂の政務を処理する
【里宰】 一縣の長で、一縣の政務を処理する
【鄰長】 一縣の長で、一縣の政務を処理する

5縣  縣5鄙  鄙5酂  酂4里  里  鄰5家


【旅師】
六遂の公邑と遠郊の三粟を収納することを掌る。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。

【稍人】 しょうじん
公邑の軍賦を掌り、縣師の為に都丘の政を令する。王城の外三百里を稍という。
下士四人;史二人,徒十有二人。

【委人】 いじん
野の産する薪菜蔬果木材などの賦税を徴収する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,徒四十人。

【土均】 どきん
邦国の都の土地に関する政令を掌る。
上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【草人】 そうじん
肥料を施し草を除き地質を改良する。
下士四人;史二人,徒十有二人。

【稻人】 とうじん
水澤地の農業を掌る。
上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥十人,徒百人。

【土訓】 どくん
天下の土地・山川の形勢及びその特産品を調べ、王に告げて王者の行事の参考に資する役目。
中士二人,下士四人;史二人,徒八人。

【誦訓】 しょうくん
四方の風俗習慣に通じ、古事に博通し、国家の慣例を覚えて王に告げる。
中士二人,下士四人;史二人,徒八人。

【山虞】 さんぐ
山地の政令を主管する。
每大山中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。中山下士六人;史二人,胥六人,徒六十人。小山下士二人;史一人,徒二十人。

【林衡】 りんこう
林麓の禁令を掌る。
每大林麓下士十有二人;史四人,胥十有二人,徒百有二十人。

【川衡】 せんこう
川澤の禁令を掌る。
每大川下士十有二人;史四人,胥十有二人,徒百有二十人。中川下士六人;史二人,胥六人,徒六十人。小川下士二人;史一人,徒二十人。

【澤虞】 たくぐ
国の澤の政令を掌る。(澤は水の集まるところ、藪は水の希なるところ)
每大澤大藪中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。

【迹人】 せきじん
公私田獵の地の政令を掌る。
中士四人,下士八人;史二人,徒四十人。

【卝人】こうじん
金石錫石等の鉱物を産する地の禁令を掌る。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥四人,徒四十人。

【角人】かくじん
歯角骨類を山澤の農民より徴収して地税に充当する。
下士二人;府一人,徒八人。

【羽人】 うじん
羽根を山澤の農民から徴収する。
下士二人;府一人,徒八人。

【掌葛】 しょかつ
細かい葛布やあらい葛布類を山澤の民から徴収する。
下士二人;府一人,史一人,胥二人,徒二十人。

【掌染草】しょうせんそう
染料になる草を徴収する。
下士二人;府一人,史二人,徒八人。

【掌炭】 しょうたん
炭を山澤の農民より徴収する。
下士二人;史二人,徒二十人。

【掌荼】 しょうと
にがな類及び野生の草木を山澤の農民より徴収する。
下士二人;府一人,史一人,徒二十人。

【掌蜃】 しょうしん
貝類を徴収する。
下士二人;府一人,史一人,徒八人。


【囿人】 ゆうじん
御苑、離宮の動物を守る事を主る官。
中士四人,下士八人;府二人,胥八人,徒八十人。

【場人】 じょうじん
国家の農園を管理し、果瓜蔬菜類を種植する者。
每場下士二人,府一人,史一人,徒二十人。


【廩人】 りんじん
一年の入穀の敷量、及び貯蔵米の計量を掌る者。舎人、倉人、司祿の上官。
下大夫二人,上士四人,中士八人,下士十有六人;府八人,史十有六人,胥三十人,徒三百人。

【舍人】 しゃじん
王宮中において穀を用いる政務を掌理する。人数の多寡、爵秩の高下によって禄食用の穀類の多少を定める。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【倉人】
穀物の貯蔵を掌る。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【司祿】 しろく
祿をわかつことを主る。
中士四人,下士八人;府二人,史四人,徒四十人。

【司稼】 しか
農田の地質及びそれに適合する農作物の品種を研究して民に教えると共に、民の食を調節する者。
下士八人;史四人,徒四十人。

【舂人】 しょうじん
穀を臼ついて米となし、供する。
奄二人,女舂抌二人,奚五人。

【饎人】 しじん
米類を炊事する。
奄二人,女饎八人,奚四十人。

【槁人】 こうじん
官府に在って公事に服して外内朝にある当直者に封する食事を供する。
奄八人,女槁每奄二人,奚五人。





春官宗伯

春官宗伯をを設け、その部屬を率領して天下の禮制を掌り、王を補佐して天下各国の人民を協和させる。
大宗伯の職務は、王邦の天神・人鬼・地神を祭祀するという礼制をうちたてて、王を補佐して天下を安らかに平治することを掌る。

【大宗伯】
国の礼と祭祀を掌る。
卿一人。

【小宗伯】
大宗伯の補佐。
中大夫二人。

【肆師】 しし
大宗伯の属官。宗伯を助けて祭祀の位、及び牲器・粢盛を陳列する。
下大夫四人。

他、上士八人,中士十有六人,旅下士三十有二人。府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。


【鬱人】
祼器を掌り、祭祀・賓客の事に供す。
祼(かん)酒を地に注いで、神の降臨を祈る祭り。客に酒をふるまう。
下士二人;府二人,史一人,徒八人。

【鬯人】 ちょうじん
秬鬯を神に供える。
秬鬯(きょちょう)鬯は秬(くろきび)を醸して酒と為す。
下士二人;府一人,史一人,徒八人。

【雞人】
雞牲を供し、宮中を護衛し、祭祀の夜、暁を報ずることを掌る。
下士一人;史一人,徒四人。

【司尊彝】
礼器中の六尊六彝の属を掌る。六尊六彝はいずれも酒を受ける器。
下士二人;府四人,史二人,胥二人,徒二十人。

【司幾筵】しきえん
祭祀燕饗に牲を載せる具。筵は祭に血に敷く敷物。
下士二人;府二人,史一人,徒八人。


【天府】
祖廟の祭器・賓物や官文書などの守蔵を掌る。
上士一人,中士二人;府四人,史二人,胥二人,徒二十人。

【典瑞】
しるしの玉や玉器の賓蔵。
中士二人;府二人,史二人,胥一人,徒十人。

【典命】 てんめい
王が群臣の爵秩を封遷する文書を掌る。即ち諸侯諸臣の礼命を掌る。
中士二人;府二人,史二人,胥一人,徒十人。

【司服】 しふく
王の吉凶の衣服を掌る。
中士二人;府二人,史一人,胥一人,徒十人。

【典祀】 てんし
外祀の祭壇墓所を守る。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥四人,徒四十人。

【守祧】 しゅとう
先王・先公の廟祧を守る。
超。七世以上の遠祖の廟主を遷して蔵する所。
奄八人,女祧每廟二人,奚四人。


【世婦】
后宮の官。礼事を以て后をたすける故に宗伯に属する。
六宮ある。
每宮卿二人,下大夫四人,中士八人,女府二人,女史二人,奚十有六人。

【內宗】 ないそう
王と同姓の女で爵ある(大夫及び士に嫁する)者。
凡內女之有爵者。籩祭祀の時に食物を盛る竹製の容器

【外宗】 がいそう
王と姓を異にする姻戚関係者の女で爵のある者。
凡外女之有爵者。


【冢人】
王室や諸侯・卿大夫・士の冢墓に関する事を掌る。即ち公墓を掌る官。
下大夫二人,中士四人;府二人,史四人,胥十有二人,徒百有二十人。

【墓大夫 】ぼたいふ
国内の万民の墓地を掌る。
下大夫二人,中士八人;府二人,史四人,胥二十人,徒二百人。

【職喪】 しょくそう
諸侯及び卿大夫士、有爵者の喪を掌る。
上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。


【大司樂 】たいしがく
楽官の長で国子(公卿大夫の子弟)に六楽・六舞などを教える。
中大夫二人。樂師,下大夫四人,上士八人,下士十有六人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【大胥】 たいしょ
卿大夫の諸子の舞を習う者の名簿とその徴召。
中士四人。小胥,下士八人。府二人,史四人,徒四十人。

【小胥】 しょうしょ
大胥をたすけて舞を習う者を徴召し、之を督察する。
下士八人。府二人,史四人,徒四十人。


【大師】 たいし
楽工の長。
下大夫二人。

【小師】 しょうし
鼓や管弦、歌を教える。
上士四人。

【瞽朦】 こもう
盲目の楽工。
上瞽四十人,中瞽百人,下瞽百有六十人。

【視瞭】 しりょう
楽器の楽事を掌るとともに瞽朦の補佐をする。
三百人。

他、府四人,史八人,胥十有二人,徒百有二十人。


【典同】 てんどう
楽器を調べることを掌る官。
中士二人;府一人,史一人,胥二人,徒二十人。

【磬師】 けいし
楽器の中の磬の類を奏することを教える官。
中士四人,下士八人;府四人,史二人,胥四人,徒四十人。

【鐘師】 しょうし
楽器の中の鐘の類を奏することを教える官。
中士四人,下士八人;府二人,史二人,胥六人,徒六十人。

【笙師】 しょうし
楽器の中の笙の類を奏することを教える官。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥一人,徒十人。

【鎛師】 はくし
楽器の中の鎛の類を奏することを教える官。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥二人,徒二十人。

【韎師】 ばいし
東夷の楽及び舞の事を掌る。
下士二人;府一人,史一人,舞者十有六人,徒四十人。

【旄人】 ぼうじん
散楽を舞い、夷楽を舞うを教える。
下士四人;舞者眾寡無數,府二人,史二人,胥二人,徒二十人。

【籥師】 やくし
文の舞を掌り、国子に羽舞、及び籥を吹くことを教える官。
中士四人;府二人,史二人,胥二人,徒二十人。

【籥章】 やくしょう
土鼓・ひん籥のような野楽を奏することを教える。
中士二人,下士四人;府一人,史一人,胥二人,徒二十人。

【鞮鞻氏】ていくし
四夷の楽と其の声歌を掌る官。
下士四人;府一人,史一人,胥二人,徒二十人。

【典庸器】てんようき
楽器及び庸器(功労を銘記した器)を管理する。
下士四人;府四人,史二人,胥八人,徒八十人。

【司干】 しかん
舞器(舞う者が持つ盾)を管理する。
下士二人;府二人,史二人,徒二十人。


【大卜】 たいぼく
卜官の長で卜筮の事を総掌する。
下大夫二人。

【卜師】 ぼくし
龜卜を掌る官。
上士四人。

【卜人】 ぼくじん
大卜、亀卜を補佐する。
中士八人,下士十有六人。

他、下士十有六人。府二人,史二人,胥四人,徒四十人。


【龜人】 きじん
六龜を蔵することを掌る官で、祭祀がある時は之を奉じて往く。
中士二人;府二人,史二人,工四人,胥四人,徒四十人。

【菙氏】すいし
龜を灼く時に用いる「にんじんぼく」類のつけ木を供する。
下士二人;史一人,徒八人。

【占人】 せんじん
卜筮を兼ね、その兆・卦を視て吉凶を告げる。
下士八人;府一人,史二人,徒八人。

【筮人】 ぜいじん
卜筮を掌る。
中士二人;府一人,史二人,徒四人。

【占夢】 せんぼう
天文を観て六夢の吉凶を占う。
中士二人;史二人,徒四人。

【視祲】 ししん
気(雲や蝕、虹など空の様子)によって吉凶を報ずる。
中士二人;史二人,徒四人。


【大祝】 たいしゅく
祝官の長。
下大夫二人,上士四人。下士十有六人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【小祝】
大祝の属官。
中士八人。

【喪祝】 そうしゅく
大喪・小喪及び卿大夫の喪を掌る。
上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史二人,胥四人,徒四十人。

【甸祝】 でんしゅく
四時の田猟及び兵祭、師祭の祝事、祖廟・父廟に供する祝事を掌る官。
下士二人;府一人,史一人,徒四人。

【詛祝】 しょしゅう
神に祈るとなえことばを掌る官。
下士二人;府一人,史一人,徒四人。


【司巫】 しふ
巫官の長で、巫の事を総掌する。
鬼神に祈って病を治め災を消滅し服を願い禍を免れるを謂う
中士二人;府一人,史一人,胥一人,徒十人。

男巫は山川の神を招く。女巫は雨乞いの舞をまい、神おろし祈祷などをする。
男巫,無數;女巫,無數;其師,中士四人,府二人,史四人,胥四人,徒四十人。


【大史】 たいし
史官の長。典法・礼籍を掌り、兼て星暦を掌る。
大史,下大夫二人,上士四人。小史,中士八人,下士十有六人;府四人,史八人,胥四人,徒四十人。

【小史】
大史の副官。
中士八人,下士十有六人。

【馮相氏】ひょうそうし
天文星暦を掌る。(天体の運行を観測し、夏至や冬至に表を立て日影を測り、気候が正常か政治が的確かどうかを知る)
中士二人,下士四人;府二人,史四人,徒八人。

【保章氏】ほしょうし
天文星暦を掌る。(星や雲、風を観測して地域の吉凶や豊荒を判明する)
中士二人,下士四人;府二人,史四人,徒八人。


【內史】 ないし
宮中にあって大宰の補佐をする官。内史は大史と相対して左右となる。外史、御史の長。
中大夫一人,下大夫二人,上士四人,中士八人,下士十有六人;府四人,史八人,胥四人,徒四十人。

【外史】 がいし
畿外に発する命令を書し、四方の志および三皇五帝の書等を掌る。
上士四人,中士八人,下士十有六人;胥二人,徒二十人。

【御史】 ぎょし
万民の治令を掌りて冢宰をたすけ、王命の詔辞をつくり、また公卿より胥・徒にいたるまで、政に従う者の人数を校計する。
史士八人,下士十有六人;其史百有二十人,府四人,胥四人,徒四十人。


【巾車】 きんしゃ
車官の長。公車の政令を掌る官。
下大夫二人,上士四人,中士八人,下士十有六人;府四人,史八人,工百人,胥五人,徒五十人。

【典路】 てんろ
王及び后の乗る五路(五種の車)を掌る官。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥二人,徒二十人。

【車僕】 しゃぼく
兵車の副車を御する。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥二人,徒二十人。

【司常】 しじょう
王の旗を掌る官。
中士二人,下士四人;府二人,史二人,胥四人,徒四十人。


【都宗人】とそうじん
都の祭祀の礼を主る官。 都王の子弟及び公卿の所領。
上士二人,中士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【家宗人】かそうじん
家の祭祀の礼を主る官。 家大夫の采地。
如都宗人之數。


神士には定数がない。各々その才芸に応じて身分の高下の等級を以て区別し、待遇を変える。





夏官司馬

夏官司馬を設けて、其の卒領して天下の政治を掌り、王が天下を平伏するのを補佐する。

【大司馬 】
夏官の長。軍事を掌り、軍隊を統帥する。
卿一人。

【小司馬 】
夏官の副。大司馬を補助して政務を処理する。
中大夫二人。

【軍司馬 】
夏官の属。車卒を掌る。
下大夫四人。

【輿司馬 】
軍事を掌る。
上士八人。

【行司馬】
歩卒を掌る。
中士十有六人。

旅下士三十有二人。府六人,史十有六人,胥三十有二人,徒三百有二十人。


12500人を一軍とする。王は六軍。大国は三軍。次国は二軍。小国は一軍。

【将軍】 一万二千五百人を一軍とする。 卿。
【師帥】 二千五百人を一帥とする。 中大夫。
【旅帥】 五百人を一旅とする。 下大夫。
【卒長】 百人を一卒とする。 上士。
【両司馬】 二十五人を一両とする。 中士。
【伍長】 五人を一伍とする。

【司勲】
功賞の事を掌る。
上士二人,下士四人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。

【馬質】
馬の品質と価格を評定し、軍用馬を供給することを掌る。
中士二人;府一人,史二人,賈四人,徒八人。

【量人】
建国及び国々の土地を測量することを掌る官。地図を作成し保管する。
下士二人;府一人,史四人,徒八人。

【小子】
祭祀の小事、即ち飾牲等を掌る。
下士二人;史一人,徒八人。

【羊人】
羊牲を掌る。祭祀には羊を解剖しその首を捧げる。賓客には羊を供給する。
下士二人;史一人,賈二人,徒八人。

【司爟】 しかん
火を用いる事に関する政令を掌る官。
下士二人;徒六人。

【掌固】
城郭・溝池・樹渠を修める事を掌る官。人員と器材を調達し、民を率いて目的地に引率し、要塞を防衛する。
上士二人,下士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【司險】
山林、川澤の守護を掌る。その間の道を作る。
中士二人,下士四人;史二人,徒四十人。

【掌疆】
境界の守護を掌る。
中士八人;史四人,胥十有六人,徒百有六十人。

【候人】 こうじん
道路の保全・調査と禁令を掌る。賓客を送迎する事と、その安全を掌る。
上士六人,下士十有二人;史六人,徒百有二十人。

【環人】 かんじん
戦いに際し、軍人の姦慝を除き、敵を退けることを掌る官。
下士六人;史二人,徒十有二人。

【挈壺氏 】けっこし
水を入れる器を掌る。軍中、井戸を穿ち宿営の場所を決め、水時計を使い時を告げる。
下士六人;史二人,徒十有二人。


【射人】
射礼等を掌る。大僕と共に王の朝位を掌る。
下大夫二人,上士四人,下士八人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。

【服不氏】
猛獣を飼い慣らし、其の射の事を掌る。
下士一人;徒四人。

【射鳥氏 】
祭祀・賓客・会同等に鳥を射ることを掌る官。
下士一人;徒四人。

【羅氏】 らし
羅網を以て烏鳥類を捕らえる事を掌る官。
下士一人;徒八人。

【掌畜】 しょうちく
鳥を養うことを掌る官。鳥を飼育し繁殖させ、祭祀には卵を提供し、野鳥を捕らえご馳走に提供する。
下士二人;史二人,胥二人,徒二十人。


【司士】 しし
群臣の名籍・進退・徴召・計比および朝儀の位を正すなどの事を掌る官。王に升遷降免を報告する。
下大夫二人,中士六人,下士十有二人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【諸子】
公卿大夫士の子(国子)の教育と戒令を掌る官。大事あれば国子達を率領し太子の指揮下に入らせる。
下大夫二人,中士四人;府二人,史二人,胥二人,徒二十人。

【司右】
王の車右に居る者を統べる官。車右の長で其の政令を掌る官。
上士二人,下士四人;府四人,史四人,胥八人,徒八十人。


【虎賁氏 】こほんし
虎士八百人を領し、王の出入に先後儀衛の事を掌る。王が城内にいる時は王宮の守衛の責に任ずる。
下大夫二十人,中士十有二人;府二人,史八人,胥八十人,虎士八百人。

【旅賁氏 】りょほんし
王に従って守衛を掌る官。
中士二人,下士十有六人;史二人,徒八人。

【節服氏】
王の冠、衣服を掌る官。
下士八人;徒四人。

【方相氏 】
黄金作りの四つ目の面をつけ古の神に扮して疫鬼を追い払うことを掌る。
狂夫四人。狂夫武士。爵はない。


【大僕】
王の衣服・祭祀などの位置を正し、王命を伝達する等の事を掌る。
下大夫二人。

【小臣】
王の小命を掌る官。王が遊行のため出入りする時は歩行し前導する。(これは士師と官連する)
上士四人。

【祭僕】
王命を受けて祭祀に関する各項の事務を掌る。宰夫と官聯する。
中士六人。

【御僕】
群吏・庶民の奏白を掌り、王命を奉じて小事の処理をする。
下士十有二人

他、府二人,史四人,胥二人,徒二十人。
大僕・小臣・祭僕・御僕は王の侍従官で、王の命を奉じ格職務の処理に任ずる。


【隸僕】
王の宮室・乗車の掃除等の事を掌る。
下士二人;府一人,史二人,胥四人,徒四十人。

【弁師】 べんし
王の冠を管理する官。
下士二人;工四人,史二人,徒四人。

【司甲】
甲兵・戈盾を掌る長官。
下大夫二人,中士八人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【司兵】
武器を掌る官。
中士四人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。

【司戈盾 】しかじゅん
戈・盾等の器を掌る。
下士二人;府一人,史二人,徒四人。


【司弓矢 】
弓矢を管掌する官。繕人、槁人の長。
下大夫二人,中士八人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【繕人】
王の用いる弓・弩・矢・箙(弓入れ)の事を掌る官。
上士二人,下士四人;府一人,史二人,胥二人,徒二十人。

【槁人】
弓弩矢箙の製造の監督及び費用・工賃の出入りを掌る。
中士四人;府二人,史四人,胥二人,徒二十人。


【戎右】 じょうゆう
戎車の右方で武器を執る者。勇者を選んでこれに充てる。
中大夫二人,上士二人。

【齊右】 せいゆう
王の玉路・金路の右方にある者。祭祀・会同・賓客に、車の運行を管理する。
下大夫二人。

【道右】
王の象路の右たる官。象路は道徳を行う車。
上士二人。

【大馭】 たいぎょ
王の玉路を馭す者で、馭の最も尊い者。
中大夫二人。

【戎僕】
王の戒路(兵車)を馭する事を掌る官。
中大夫二人。

【齊僕】 せいぼく
王の金路を馭する事を掌る官。朝観・宗遇・饗食の時は王は金路に乗る。
下大夫二人。

【道僕】
王の象路を馭する事を掌る官。王の朝夕の燕の出入りを掌る。
上士十有二人。

【田僕】
王の木路(木造漆塗りの飾りのない車)を馭する事を掌る官。田猟と野地を巡行する。
上士十有二人。

【馭夫】
王の五路の副・属車・使者の乗る車を馭する事を掌る。
中士二十人,下士四十人。


【校人】
王馬の政を掌る官。公馬を調教し養い、馬種を判別する。馭夫の棒給を公平にする。
中大夫二人,上士四人,下士十有六人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【趣馬】 そうば
馬を養うことを掌る。校人の属官。
下士,皁一人;徒四人。皁厩舎。厩舎ごとに下士一人と徒四人。

【巫馬】 ふば
馬の疾病を治めることを掌る官。馬の状態を観察して治療し、獣医を助けて馬の疾病に対し薬治療法を加え、校人から必要な費用を受ける。
下士二人;醫四人,府一人,史二人,賈二人,徒二十人。

【牧師】
馬を放牧する事を掌る官。
下士四人;胥四人,徒四十人。

【廋人】 しゅうじん
馬を訓練する事を掌る官。
下士,閑二人;史二人,徒二十人。 閑馬を飼う区切り

【圉師】 ぎょし
馬を養い、圉人に馬を飼う事を教える。
乘一人,徒二人。 (四頭ごとに一人、徒二人。)

【圉人】
馬を養うことに従事する。圉師の使役に服する。
良馬匹一人,駑馬麗一人。


【職方氏】
天下九州の地図を掌り、四方(遠方)の貢物を取り扱う。
中大夫四人,下大夫八人,中士十有六人;府四人,史十有六人,胥十有六人,徒百有六十人。

【土方氏 】
土圭(日影を測るもの)の法を掌る官。土地を測量し方位を測定し居住すべき地を選択する。
上士五人,下士十人;府二人,史五人,胥五人,徒五十人。

【懷方氏】
四方の民を招き寄せ其の貢物を致すことを掌る官。
中士八人;府四人,史四人,胥四人,徒四十人。

【合方氏 】
四方の道路を達し、度量衡などを統一し、其の財利を流通させ、四方を調和・合同させることを掌る官。
中士八人;府四人,史四人,胥四人,徒四十人。

【訓方氏 】
四方の民を教道することを主る官。王権への教化。
中士四人;府四人,史四人,胥四人,徒四十人。

【形方氏】
四方の国の境界・形體を制することを掌る官。
中士四人;府四人,史四人,胥四人,徒四十人。

【山師】
国の山林と特産の貢物を掌る官。産物と利益・禍害を明らかにして各国に頒布する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【川師】
国の川澤と其の産物を掌る官。産物と利益・禍害を明らかにして各国に頒布する。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【原師】 げんし
四方の地名を掌り、丘陵・墳衍(水涯と低地)・原湿の名を判ずる者。
中士四人,下士八人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【匡人】 きょうじん
法則で諸侯を正すことを掌る官。
中士四人;史四人,徒八人。

【撣人】 たんじん
王の意を天下に告げる事を掌る官。天下の国を巡り王の政事を論説する。
中士四人;史四人,徒八人。


【都司馬 】
都(王の子弟及び三公の領地)の軍賦を掌る官。
每都上士二人,中士四人,下士八人;府二人,史八人,胥八人,徒八十人。

【家司馬 】
家(卿大夫の采地)の軍賦を掌る官。
各使其臣,以正於公司馬。 公司馬国司馬。王の司馬。





秋官司寇

秋官司寇を設けて、その部属を率いて天下の禁令を掌理せしめ、王を補佐して天下の刑罰を執行させる。
この職は王邦の三典(刑官の官法)を打ち立てて、王を補佐して各邦国に対して刑罰を施行し、四方を督察し悪事を為す事を禁止することを掌る。

【大司寇 】
獄訟刑罰等、司法政務を総掌する。
卿一人。

【小司寇 】
大司寇の副員。大司寇を補佐し司法政務を処理する。
中大夫二人。

【士師】
主として獄訟の事を聴察するとともに、大司寇官府の政令を掌る。
下大夫四人。

【鄉士】
六郷の獄訟を主る。国中の獄訟も兼掌する。
上士八人。

他、中士十有六人,旅下士三十有二人;府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。


【遂士】
六遂の獄訟を主り、四郊の獄訟も兼掌する。
中士十有二人;府六人,史十有二人,胥十有二人,徒百有二十人。

【縣士】
四等の公邑の獄訟を主る。野司寇ともいう。
中士三十有二人;府八人,史十有六人,胥十有六人,徒百有有六十人。

【方士】
四方都家の獄を主る者。
中士十有六人;府八人,史十有六人,胥十有六人,徒百有六十人。

【訝士】 がし
四方の獄訟及び四方の賓客を送迎することを掌る。
中士八人;府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【朝士】
外朝の法禁刑罰を掌る。外朝あ一般庶民の至ることを得るところ。
中士六人;府三人,史六人,胥六人,徒六十人。

【司民】
戸籍を掌り、万民の数を登録する。
中士六人;府三人,史六人,胥三人,徒三十人。

【司刑】
刑法を総掌する。
中士二人;府一人,史二人,胥二人,徒二十人。

【司刺】 しし
三刺・三宥・三赦の法を掌り、司寇をたすけて訟獄を聴く。
三刺群臣の意見を聞くこと、群吏の意見を聞くこと、万民の意見を聞くこと
三宥見立て違いによって人を殺した者、無心の中に過失して人を殺した者、遺忘によって人を殺した者。
三赦七歳以下の幼児、七、八十歳以上の恍惚の老人、知能指数の特に低い白痴。
下士二人;府一人,史二人,徒四人。

【司約】 しやく
国及び万民の契約書類を掌る。
下士二人;府一人,史二人,徒四人。

【司盟】
盟約の辭(辞)及び其の礼儀・政法を掌る。
下士二人;府一人,史二人,徒四人。


【職金】 しょくきん
凡そ金・玉・錫・石・丹・靑の戒令を掌る。
上士二人,下士四人;府二人,史四人,胥八人,徒八十人。

【司厲】 しれい
強盗の手下・兵器・用具等の没収処分を掌る。
下士二人;史一人,徒十有二人。

【犬人】
犬牲を掌る。
下士二人;府一人,史二人,賈四人,徒十有六人。

【司圜】 しえん
罷民(五刑に入らぬ者)を教化することを掌る。
中士六人,下士十有二人;府三人,史六人,胥十有六人,徒百有六十人。

【掌囚】
重犯罪人を拘留することを掌る。
下士十有二人;府六人,史十有二人,徒百有二十人。

【掌戮】 しょうりく
刑殺の事を掌る。
下士二人,史一人,徒十有二人。


【司隸】 しれい
罪隷俘虜を労役せしめることを掌る。(以下の五隷)
中士二人,下士十有二人;府五人,史十人,胥二十人,徒二百人。

【罪隸】 ざいれい
盗賊、罪罰ある者の家人で没入して奴隷とした者。百官府と地守ある官員に服役する。
百有二十人。

【蠻隸】 はんれい
南蛮を征して獲た俘虜を奴隷としたもの。校人に役して馬を養う。
百有二十人。

【閩隸】 びんれい
閩蛮を征して獲た俘虜を奴隷とした者。掌畜の使役となり鳥を養う。
百有二十人。

【夷隸】 いれい
東夷を征して獲た俘虜を奴隷とした者。牧人の使役となり牛を養い、大車で運搬の際は牛を引く。
百有二十人。

【貉隸】 ばくれい
貉を征して獲た俘虜を奴隷とした者。服不氏に使役され獣を養って之を訓練する。
百有二十人。


【布憲】
法令を宣布・明示する事を掌る官。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【禁殺戮】
人民相互の殺傷を禁ずることを主る官。
下士二人;史一人,徒十有二人。

【禁暴氏】
庶民の暴乱を禁ずることを掌る官。
下士六人;史三人,胥六人,徒六十人。

【野廬氏】やろし
道路交通を掌る官。
下士六人;胥十有二人,徒百有二十人。

【蜡氏】 しょし
路頭死人の埋葬を掌る官。
下士四人,徒四十人。

【雍氏】 ようし
水利を掌る官。国家の農産面に対して妨害あるものを掌る。
下士二人,徒八人。

【萍氏】 へいし
水禁を掌る官。民間の酒流通量の制限や河川で遊泳するのを禁ずる。
下士二人,徒八人。

【司寤氏】しごし
夜間の戒禁を掌る官。
下士二人,徒八人。

【司烜氏】しけんし
火禁を掌る官。
下士六人,徒十有六人。

【條狼氏】てきろうし
王又は公侯伯子男の通行の時に道路を取締り、また清掃を掌る官。
下士六人;胥六人,徒六十人。

【修閭氏】しゅうりょし
里閭の警察を掌る官。
下士二人;史一人,徒十有二人。

【冥氏】 べきし
罠を仕掛けて猛獣をとることを掌る官。
下士二人,徒八人。

【庶氏】
蠱毒(毒物で人を病害する者)を除くことを掌る官。
下士一人,徒四人。

【穴氏】 けっし
冬ごもりしている獣(熊など)を捕らえることを掌る官。
下士一人,徒四人。

【翨氏】 しし
猛鳥(鷹隼の類)を捕らえる事を掌る官。
下士二人,徒八人。

【柞氏】 さくし
草木及び林麓を治めることを掌る官。
下士八人,徒二十人。

【薙氏】 ていし
草を刈る事を掌る官。
下士二人,徒二十人。

【硩蔟氏】てきぞくし
夭鳥(悪鳴の鳥。鶚、鵩の類)の巣を壊すことを掌る官。
下士一人,徒二人。

【翦氏】 せんし
蟲害を除くことを掌る官。
下士一人,徒二人。

【赤犮氏】せきばつし
牆屋(宮廟官府等屋内)の蟲害を除くことを掌る官。
下士一人,徒二人。

【蟈氏】 かくし
青蛙・ガマガエルを除去する事を掌る官。
下士一人,徒二人。

【壺涿氏】こたくし
水蟲を除くことを掌る官。
下士一人,徒二人。

【庭氏】 ていし
妖鳥(夜鳴きする怪しい鳥)を射ることを掌る官。国中をして清潔にし庭の如くならしむ者。
下士一人,徒二人。

【銜枚氏】がんばいし
喧騒を禁止することを掌る。
下士二人,徒八人。

【伊耆氏】いきし
老者に杖を授けることを掌る官。
下士一人,徒二人。


【大行人】だいこうじん
朝訪の賓客に接し、礼式を掌る。以下十職の長。
中大夫二人。府四人,史八人,胥八人,徒八十人。

【小行人】
国の賓客の礼式と四方の使者の招待等を掌る官。
下大夫四人。

【司儀】 しぎ
賓客の接待に礼儀の介添えの役目をする事を掌る官。
上士八人,中士十有六人。

【行夫】
駅伝の使者等を掌る官。
下士三十有二人。

【環人】 かんじん
賓客を送迎するとともに、守衛し、人員・器物の安全の責に任ずることを掌る。
中士四人;史四人,胥四人,徒四十人。

【象胥】 しょうしょ
番国の国使に王の言を伝えて論説する。通訳を務め、番国に出使し、また来使を接待する事を掌る。
每翟上士一人,中士二人,下士八人,徒二十人。

【掌客】
賓客の接待を掌る官。賓客に供給する牲及び飲食等を掌る。
上士二人,下士四人;府一人,史二人,胥二人,徒二十人。

【掌訝】 しょうが
賓客を迎え労うことを掌る官。訝士と共に国境に赴き賓客を迎える。賓客の世話をする。
中士八人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。

【掌交】
国を巡行して好を諸侯に結ぶことを掌る官。
中士八人;府二人,史四人,徒三十有二人。

【掌察】
四方を偵察する事を掌る官。
四方中士八人,史四人,徒十有六人。

【掌貨賄 】
国の致すところの貨財を掌る。
下士十有六人;史四人,徒三十有二人。


【朝大夫】
三公・王の子弟の采地の私臣の事を朝に聴く者で、職事を以て国に達する。
每國上士二人,下士四人;府一人,史二人,庶子八人,徒二十人。

【都則】
都家の八則を主る者。
中士一人,下士二人;府一人,史二人,庶子四人,徒八十人。

【都士】
都家の獄訟を掌る者。
中士二人,下士四人;府二人,史四人,胥四人,徒四十人。家士亦如之。





冬官司空

考工記(司空の編亡ぶ)役職に対する冠位や人数は不明。

国家には六種の職事がある。百工は其の中の一種である。
百工は司空事官の属。司空は城郭を営み、都邑を建て、社稷・宗廟を立て、宮室、車服、器機を造ることを掌る。

木を治める……輪人、輿人、弓人、廬人、匠人、車人、梓人。
金属を治める……筑氏、冶氏、鳧氏、栗氏、段氏、桃氏。
皮を治める……函人、鮑人、韗人、韋氏、裘氏。
色を施す……畫繢、鐘氏、筐氏、幌氏。
琢磨……玉人、櫛人、雕人、矢人、磬氏。
土を捏ね陶器を製造する……陶人、旊人。

【輪人】
車輪を製作する官。

【輿人】 よじん
車輿を製作する官。

【輈人】 ちゅうじん
輈(ながえ)を製作するる官。


【築氏】
竹簡を刻みつける小刀を製作する。

【冶氏】 やし
殺矢、戈、戟を製作する。

【桃氏】 とうし
剣を製作する。

【鳧氏】 ふし
鐘を製作する。

【栗氏】 りつし
計量器を製造する。金錫を精錬する。

【段氏】:闕


【函人】 かんじん
甲(よろい)を作る。

【鮑人】 ほうじん
なめし皮を作る。

【韗人】 うんじん
杲陶(こうとう:木製の太鼓)を作る。

【韋氏】:闕
【裘氏】:闕


【畫繢】 がかい
五色を配合する。

【鍾氏】 しょうし
羽を染める。

【筐人】:闕

【㡛氏】ぼうし
糸を練る。

【玉人】
玉をおさめる。

【櫛人】:闕
【雕人】:闕

【磬氏】 けいし
磬(古代楽器の名)をつくる。

【矢人】 しじん
矢を作る。

【陶人】 とうじん
こしきを作る。

【旊人】ほうじん
簋(き:穀類を盛る器)を作る。

【梓人】 しじん 楽
器をかける架、飯器、侯(弓のまと)を作る。


【廬人】
廬器(戈、戟、殳、矛の柄)を作る。

【匠人】
国城を建造する。田畑の間に水路を作る。


【車人】
器物を製作する。牛車を製作する。

【弓人】
弓を製作する。


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